共有名義にするのってどんな時?
2023.5.19お金・設計・仕様
家を建てるにあたって、
名義は単独の方がいいのか?
それとも夫婦共有にすべきなのか?
悩まれている方もいらっしゃると思います。
もちろん、これはケースバイケースになってきますが、
今回は共有名義にする場合の代表的な例について
お伝えしていきたいと思います。
こんにちは。シンプルノート熱田/一宮スタジオ 堀内です。
ケース1.収入合算する場合
仮に、あなたが家を建てるにあたって
銀行から3000万円を借りたいとします。
ご主人の年収が400万円以内では、
基本的に、銀行からその満額を借りることは出来ません。
銀行が貸してくれる限度額は、
年収の5〜6倍程度だからです。
なにより、常識的に考えても
この範囲を超えてお金を借りるのは、
ローン破綻の可能性を高めるだけですよね。
この場合、奥さんが働いているとしたら、
奥さんの収入も合算して、ローンを申し込むので
結果、奥さんも名義人になるというわけですね。
ケース2.住宅ローン控除を最大に使い切りたい場合
例えば、
住宅ローン控除の対象となる金額が3500万円で、
ご主人の年収が400万円、
奥さんの年収が200万円だとしたら、
ご主人の持分を3分の2、奥さんの持分を3分の1、
にすると、住宅ローン控除の枠を
いっぱいまで使い切ることが出来ます。
では、ご主人の所得税を8万円、
住民税を16万円、
奥さんの所得税を4万円、
住民税を8万円と仮定して、
簡単に計算していってみましょう。
1年目の年末の借入残高を
3430万円とし、毎年70万円ずつ
借入が減っていくと仮定すると、
このご夫婦が受けられるローン控除額は、
1年目:24.01万円
2年目:23.52万円
3年目:23.03万円
4年目:22.54万円
5年目:22.05万円
6年目:21.56万円
7年目:21.07万円
8年目:20.58万円
9年目:20.09万円
10年目:19.6万円
11年目:19.11万円
12年目:18.62万円
13年目:18.13万円
となるのですが、
仮にご主人の単独名義で借入をしてしまった場合、
この恩恵を上限いっぱいに受けることが出来ません。
今後13年間、
ご主人の給料が変わらないとしたら、
ご主人が受けられる控除のマックスは
所得税8万円+住民税13.65万円を
合わせた計21.65万円だからです。
(住民税は控除の上限は13.65万円です)
つまり、13年のうち、
最初の5年間は控除枠を使い切れていない
というわけですね。
一方で、ご主人の名義を3分の2にし、
奥さんの名義を3分の1入れてみると、
1年目から上限いっぱいまで
使えることになります。
以下、1年目の計算式です。
1年目の借入残高の0.7%=24.01万円
(↓控除可能な所得税と住民税の合計額↓)
ご主人:24.01万円×3分の2=約16万円
奥さん:24.01万円×3分の1=約8万円
(↓返してもらえるお金の上限↓)
ご主人:8万円+13.65万円=21.65万円
奥さん:3万円+6万円=9万円
共有名義にした上で、持分比率を間違えなければ、
住宅ローン控除の恩恵を最大まで
引き出すことが出来るというわけですね。
さて、夫婦で住宅ローンを申し込むことになる場合にも
忘れてはいけないのが、
自分たちの収入とバランスが取れないような借入は
絶対にしてはいけないということです。
様々なケースをシミュレーションした上で
無理のない資金計画をされてくださいね。
では、また。